自己破産してしまった場合
自己破産をしてしまった場合には、全ての物が自分から手放さなくてはならない…そう思っている方もきっと多いはずです。
自己破産をしたら、自分の住んでいる所から出て行かなくてはならないのでしょうか?
自己破産をしてしまった場合には、その住んでいる所が自分名義の家やマンション、アパートの場合にはその家から出ていかなければなりません。
自己破産をしたらすぐに出て行かなくてはならない!というイメージを抱いている人も多いかもしれませんが、その家を買う人が見つかってからと言う事になります。
自己破産をして、すぐに家まで無くなったという事はありません。
これは、自分名義の家にしている場合です。
例えばこの家の名義が配偶者やその他の家族名義であれば、家を手放さなくても良くそのまま住む事が可能のようです。
また、借家や賃貸マンションの場合にもそのままその家に住む事が出来ます。
一度自己破産をすると、その名前がブラックリストに乗ってしまいその後の生活で何かローンを組みたくても組めない場合があります。
また、名前がブラックリストに登録されてしまうと便利なクレジットカードの利用も出来ない場合があります。
一度登録されてしまうと、7年~10年間登録されてしまいます。
自己破産をしないように、自分で資金のやり繰りをするように心がけて下さいね。
資金のやり繰りに悩んだら、平野でのびのびと山地酪農として飼われている牛を見てリラックスするのも良いでしょう。
ビジネスフォンの音から少し離れて見るのも良いですよ。
自己破産に関するエピソード
自己破産が成立すると、借金を支払う義務はその申し立てを行った債務者には無くなります。
ですから、普通ならその時点で借金から解放されるという事になります。
ですが、中にはそれでも取立てがやってきたり、本人に取り立てるのが無理なら親兄弟、親戚の方に取り立てに行ったりすると思っている人が結構いるようです。
けれども、実際そういう事はありません。
もしあったとしても、やめさせることが弁護士を通してできます。
自己破産が成立してからの取立ては、法律で禁止されているのです。
もしそれでも取り立てが続くようなら、その金融業者は法律違反で逮捕されるでしょう。
負い目はあるかもしれませんが、法律が守ってくれます。ですから、卑屈にならずしっかり対処しましょう。
自己破産をしてしまったら会社を解雇されてしまうという話が自己破産に関するエピソードで一番多いものです。
これは、実際にありえる話です。
自己破産をすると、一部の資格がしばらく使えなくなる、地位につけなくなるなどの制限があります。
そのために、仕事ができなくなることがあります。
そういう場合、会社側から一方的な解雇を言い渡される事はありませんが、多くの人は自主的に会社を辞めるように促されます。
もし資格制限に引っかからない場合には、仕事を続ける事は可能でしょう。
債権者が借金や自己破産のことを会社に電話して言っている可能性もありますが、そうでなければ、それらの事実が会社に伝わる事はありません。
ただ、解雇にはならなくても、仕事を続けるのが難しくなる事はあります。
自己破産・よくある疑問2
自己破産をするにあたっては、たくさんの疑問点があるかと思います。
その中でも、自己破産による夫婦の関連付けがどうなるのかということを疑問に思う方が多いと思います。
つまり、配偶者の自己破産がどのくらい影響を及ぼすのかということです。
例えば、夫が自己破産した場合、妻の財産は処分されてしまうのかという疑問を持っている方が結構いるようです。
財産には夫婦それぞれに別々の権利があります。妻が結婚前から所持している物や結婚後でも妻が自分名義で購入した物に対しては、財産分与されることはありません。
また、クレジットカードを作る場合も問題なく作れます。
ただし、ちょっと難しいのは、自己破産を理由に離婚するということです。
もちろん、双方の合意があれば問題なく離婚できます。しかし、離婚を拒否された場合、自己破産のような借金が理由の場合では、なかなか離婚を認められないようです。
苦しいときこそ助け合い、支えあうのが夫婦、という事なのでしょうね。
自己破産・よくある疑問
自己破産をするにあたっては、たくさんの疑問点があるかと思います。
その中でも、どの程度の借金額で自己破産できるのかという目安が知りたいという疑問が特に多いのではないでしょうか。
実際、額が微妙なため、自己破産を申し立てしたいが踏み切れないという人も結構いるようです。
自己破産が成立するためには、裁判所に返済が不可能である事を認定してもらうことが必要です。
その為、当然借金額が少ない場合は、返済可能だろうと言われてしまえば、自己破産は成立しません。
返済が不可能であるということを具体的には証明できないので、やはり借金額がどれくらいかが一つの目安になるかと思います。
破産認定が通るのは、現在抱えている借金総額が、目安として年収の1.5倍以上の場合だと言われています。
あくまでも目安ですので、確実に通るわけではありません。
ただ、年収がどのくらいあるかが大きな意味を持つことは間違いないといえるでしょう。
例えば年収400万円の人は、600万円以上の借金があれば、自己破産が成立する可能性が高い、ということなります。