自己破産にかかる費用・2
自己破産にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか?
財産がない状態が一番費用がかからないケースですが、次に、費用がかからないのは、同じ同時廃止事件でも、手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合です。
だいたい、司法書士は15~30万円、弁護士は40~60万円が相場のようです。
ただし一般的には、着手金がこの半分で、成功した場合に残り半分を支払うというようになっています。
司法書士の場合は、一括して支払うというケースも多いようです。
これにさらに相談料がプラスされるので、結構な額になります。
同時廃止事件となる案件の場合は、相談だけして、後は自分で手続きしたほうが良いかもしれません。
その次に、財産のある場合の「管財事件」の手続を自分ひとりで行う場合です。
管財事件の手続きを自分で行うという例はほとんどなく、それでも50万円かかると言われています。
財産を管理処分する管財人を雇う必要があるため、費用が高くなるようです。
少額管財手続の場合には、20万円程度で済むようです。
弁護士を雇う場合は、さらに20~40万円がかかります。
トータルして100万円くらいかかってしまう場合もあるようです。
自己破産にかかる費用
自己破産をする人というのは、基本的にはほとんど一文無しに近い状態というケースが多いはずです。
でなければ、自己破産などめったにするものではありません。しかし、自己破産するのにも費用はかかります。
では、どれくらいの費用が具体的にかかるものなのでしょう。
自己破産と一言で言っても、その内容は人によって違い、具体的にいうと財産を持っているかどうかでまったく別の問題となります。
そして、それに応じてかかる費用も変わってきます。
さらに、弁護士や司法書士の方に依頼すれば、当然その分費用がかかります。
それを踏まえ、自己破産にかかる費用を見ていきましょう。
まず、財産がない状態が一番費用が掛からないケースです。
すなわち同時廃止事件という扱いになり、自分で全ての手続を行う場合です。
この場合、かかる費用は2、3万円になります。
それでも、結構かかるなと感じる人もいるかもしれませんが、国や裁判所に何かを申請するには、それなりにお金がかかります。