自己破産が成り立たない場合・2
免責不許可となり自己破産ができない場合、借金は当然そのまま残ります。
この時点では、債権者も借金を減らしたり免除したりする事はないでしょう。
それどころか、裁判所がこの借金は正当なものという判断を下したことになるので、積極的に回収しようとする事になります。
この場合、まず免責不許可に対しての不服申し立てを行います。
即時抗告として高等裁判所に申し立てる事ができます。
けれども、ここで裁定が覆る可能性は現実的には低いと言わざるを得ません。
それよりも任意整理という方法が現実的なところです。
破産は成立し、免責が不成立という場合は、この任意整理が最適といえるでしょう。
分かりやすく言えば、払えない事は証明されているのだから、払える範囲で払います、というものです。
債権者と話し合って、借金を減らしてもらうことになります。
債権者としても、いつまでも回収見込みの少ない借金ばかりに手間を取るわけにはいかないので、ほとんどの場合は上手くいきます。
自己破産が成り立たない場合
自己破産をしようと思っても、自己破産が成り立たないというケースも少なからずあります。
裁判所に返済が不可能である事を認定してもらうことができず、免責申し立てが不許可となり、自己破産ができないという判断が下された場合、どうしたらいいのでしょうか。
まず、免責不許可事由に該当する場合でも、一定の範囲内で認められるケースはあります。
弁護士の方に相談した場合には、ここまでしっかり判断基準が確立している状態になっています。ですから、まず申請が認められるかどうかというのは相談した時点でわかります。
そのため、申請して不許可となるということはめったにありません。
始めから破産認定が難しいとわかっている場合は、弁護士から申し立てをしないように勧められると思います。
ただ、中には弁護士などに相談せずに個人で自己破産の申し立てを行ったり、申し立ての途中でまた借金をするなどの愚かな行為に走る者もいます。
そういう場合は、不許可となる場合もあると思います。