自己破産した場合、家族は・・・?
自己破産、嫌な言葉ですね。
なるべくなら一生無縁であってほしいものです。
自己破産とはその名のとおり自分自身で破産を宣言するようなもので、それはつまり意図的ではないとはいえ自分の行いが引き起こしたことでもあります。
乱暴な表現をするなら自業自得ということ。
けれど、自業自得で済むならまだ良いのですが、自己破産がもし家族にまで影響するとしたら後悔してもしきれません。
自己破産は家族に悪影響してしまうのでしょうか?
自己破産するとその後思い通りにいかなくなることといえば、自己破産した本人がローンを組んだりということができなくなることです。
これは所謂ブラックリストに登録されるためですが、登録されるのは本人だけで、家族までもがそれに登録されるわけではありません。
お子さんが将来ローンを組めなくなるとか、クレジットカードを作れなくなるなんてことはありませんので、ご心配なく。
ましてや、進学や就職、さらには結婚にまで影響することは考えにくいことです。
体面を気にする人の中には探偵を雇って身元を調べる人もいるようですが、親が自己破産したかどうかは調査してもなかなか判明しないこととされています。
災害と倒産
3月に起きた震災の影響を受けて、自己破産をしてしまった方が多いようです。
ニュースによると、東日本大震災の影響を受けて倒産してしまった件数が合計60件以上となり負債総額は371億という大きな数字となったようです。
みなさんの記憶にも残っていると思いますが、1995年に阪神大震災が起きてしまいました。
この阪神大震災の時と比べて今回の東日本大震災の影響を受けて倒産をしてしまった倒産の発生速度はとても早く阪神の時よりも3倍に達しているようです。
東北大震災の被害は大きく、倒産した地域も広く業種などを分けても広範囲に広がっているようです。
東日本大震災の影響を受けて、借金を背負ってしまい自己破産をしてしまう方というのも今後増えてしまうかもしれません。
放射能が気になってガイガーカウンターの購入をしている友人の周りも、震災の影響を受けてしまった方が多いようです。
あれだけ大きな被害となった震災で倒産したり、自己破産をしてしまった方も多いかと思います。
東京で整体師になろうと勉強をしている友人と、私達に出来る事は今何なのか?話していた所なんですよ。
自己破産のニュース
自己破産のニュースを耳にしますよね。
先日の自己破産のニュースの中にも、創業130年という老舗の旅館が自己破産をしてしまったと聞きました。
明治時代から創業された温泉宿が破産の申請をする事が分かりました。
負債総額は、3億6000万円だそうです。
年々と売上高が、減少してしまい破産という結果になったようです。
大分昔なのですが、専用サーバやビジネスフォンにくわしい友人達とこちらの旅館に行った事があったのでこのニュースには驚きましたね。
老舗旅館だけあって、その雰囲気も良く宴会の様子などをDVDで撮影してダビングをしたものをみんなに渡したのを覚えています。
自己破産は日本では、どれくらいの件数が発生しているのでしょうか?
自己破産が一番多い年というのが、平成15年。
この平成15年時には、約25万件のは破産があったそうです。
平成20年には、14万件。
近年の自己破産の件数から計算をすると、約100人に1人の割合で自己破産をしている事になるそうです。
自己破産と債務免除
自己破産とは、「返済能力がありません」と公に宣言することです。
自己破産開始決定によって、生活必需品を除いた資産をお金に換えて債権者に配当して債務を清算して行く手続を意味します。それで借金が全て返せればそれに越したことはありませんが、多くの場合借金が残ることになります。
ここで「免責(めんせき)」という制度が出てくるわけです。
免責とは配当手続きの後、破産者が残債務について弁済の責任を負わなくてよいとする制度です。手続上は、自己破産開始決定で「返済不能の宣言」し、免責決定を受けて「残りの借金はチャラ」という過程を経ることになります。
ただし、自己破産をして免責決定を得れば債務免除されるといっても、借金が何から何まで帳消しになるわけではありません。所得税や損害賠償債務、養育費・罰金などの債務については、免責決定後も支払義務を負うことになります(非免責債権)。
おすすめサイト→クラウドについて詳しくなろう!
おすすめサイト→データセンターについて
自己破産してしまった場合
自己破産をしてしまった場合には、全ての物が自分から手放さなくてはならない…そう思っている方もきっと多いはずです。
自己破産をしたら、自分の住んでいる所から出て行かなくてはならないのでしょうか?
自己破産をしてしまった場合には、その住んでいる所が自分名義の家やマンション、アパートの場合にはその家から出ていかなければなりません。
自己破産をしたらすぐに出て行かなくてはならない!というイメージを抱いている人も多いかもしれませんが、その家を買う人が見つかってからと言う事になります。
自己破産をして、すぐに家まで無くなったという事はありません。
これは、自分名義の家にしている場合です。
例えばこの家の名義が配偶者やその他の家族名義であれば、家を手放さなくても良くそのまま住む事が可能のようです。
また、借家や賃貸マンションの場合にもそのままその家に住む事が出来ます。
一度自己破産をすると、その名前がブラックリストに乗ってしまいその後の生活で何かローンを組みたくても組めない場合があります。
また、名前がブラックリストに登録されてしまうと便利なクレジットカードの利用も出来ない場合があります。
一度登録されてしまうと、7年~10年間登録されてしまいます。
自己破産をしないように、自分で資金のやり繰りをするように心がけて下さいね。
資金のやり繰りに悩んだら、平野でのびのびと山地酪農として飼われている牛を見てリラックスするのも良いでしょう。
ビジネスフォンの音から少し離れて見るのも良いですよ。
自己破産が成り立たない場合・2
免責不許可となり自己破産ができない場合、借金は当然そのまま残ります。
この時点では、債権者も借金を減らしたり免除したりする事はないでしょう。
それどころか、裁判所がこの借金は正当なものという判断を下したことになるので、積極的に回収しようとする事になります。
この場合、まず免責不許可に対しての不服申し立てを行います。
即時抗告として高等裁判所に申し立てる事ができます。
けれども、ここで裁定が覆る可能性は現実的には低いと言わざるを得ません。
それよりも任意整理という方法が現実的なところです。
破産は成立し、免責が不成立という場合は、この任意整理が最適といえるでしょう。
分かりやすく言えば、払えない事は証明されているのだから、払える範囲で払います、というものです。
債権者と話し合って、借金を減らしてもらうことになります。
債権者としても、いつまでも回収見込みの少ない借金ばかりに手間を取るわけにはいかないので、ほとんどの場合は上手くいきます。
自己破産が成り立たない場合
自己破産をしようと思っても、自己破産が成り立たないというケースも少なからずあります。
裁判所に返済が不可能である事を認定してもらうことができず、免責申し立てが不許可となり、自己破産ができないという判断が下された場合、どうしたらいいのでしょうか。
まず、免責不許可事由に該当する場合でも、一定の範囲内で認められるケースはあります。
弁護士の方に相談した場合には、ここまでしっかり判断基準が確立している状態になっています。ですから、まず申請が認められるかどうかというのは相談した時点でわかります。
そのため、申請して不許可となるということはめったにありません。
始めから破産認定が難しいとわかっている場合は、弁護士から申し立てをしないように勧められると思います。
ただ、中には弁護士などに相談せずに個人で自己破産の申し立てを行ったり、申し立ての途中でまた借金をするなどの愚かな行為に走る者もいます。
そういう場合は、不許可となる場合もあると思います。
自己破産にかかる費用・2
自己破産にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか?
財産がない状態が一番費用がかからないケースですが、次に、費用がかからないのは、同じ同時廃止事件でも、手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合です。
だいたい、司法書士は15~30万円、弁護士は40~60万円が相場のようです。
ただし一般的には、着手金がこの半分で、成功した場合に残り半分を支払うというようになっています。
司法書士の場合は、一括して支払うというケースも多いようです。
これにさらに相談料がプラスされるので、結構な額になります。
同時廃止事件となる案件の場合は、相談だけして、後は自分で手続きしたほうが良いかもしれません。
その次に、財産のある場合の「管財事件」の手続を自分ひとりで行う場合です。
管財事件の手続きを自分で行うという例はほとんどなく、それでも50万円かかると言われています。
財産を管理処分する管財人を雇う必要があるため、費用が高くなるようです。
少額管財手続の場合には、20万円程度で済むようです。
弁護士を雇う場合は、さらに20~40万円がかかります。
トータルして100万円くらいかかってしまう場合もあるようです。
自己破産にかかる費用
自己破産をする人というのは、基本的にはほとんど一文無しに近い状態というケースが多いはずです。
でなければ、自己破産などめったにするものではありません。しかし、自己破産するのにも費用はかかります。
では、どれくらいの費用が具体的にかかるものなのでしょう。
自己破産と一言で言っても、その内容は人によって違い、具体的にいうと財産を持っているかどうかでまったく別の問題となります。
そして、それに応じてかかる費用も変わってきます。
さらに、弁護士や司法書士の方に依頼すれば、当然その分費用がかかります。
それを踏まえ、自己破産にかかる費用を見ていきましょう。
まず、財産がない状態が一番費用が掛からないケースです。
すなわち同時廃止事件という扱いになり、自分で全ての手続を行う場合です。
この場合、かかる費用は2、3万円になります。
それでも、結構かかるなと感じる人もいるかもしれませんが、国や裁判所に何かを申請するには、それなりにお金がかかります。
自己破産をすべき人や状況
自己破産は、誰でも行うべきものではなく、どちらかというと相当追い込まれた状況でやむなく利用する人が多い制度です。
その人の状況によって、自己破産するのに向いているか向いていないかが決まってくると言えます。
人格や性格の問題ではなく環境、状況といったものによって、自己破産が向いているかどうかというのが決まってきます。
例えば、財産を持っていない人は、失うものはないので自己破産に向いているといえます。
簡単に手続できますし、一番楽な自己破産といえるでしょう。
そのため、財産を持っていない人は自己破産を選択する場合が多いようです。
20万円以上の金銭に換えられないものは手元に残しておけるという点でも、かなり有利といえます。
次に自己破産向きなのは、収入が不安定な人です。
安定した収入があれば、自己破産より特定調停などの方法をとるほうがいいのですが、無職であったり、安定した収入がない人は、そういった方法を選ぶことができません。
収入が不安定な人は、自己破産しか選択の余地がないのです。
そして何より、自己破産には、自己破産後に受ける制限という最大の問題点があります。
破産手続開始決定から免責が決定する数ヶ月の間、資格制限されるために一定の職に就くことができなくなります。
その資格制限の中に入っている場合には、事実上退職する事になるでしょう。
自己破産に向いているのは、そういった職業についていない人の場合と言えます。