どうしても借金が返せなくなった場合

Posted 11 月 27th, 2009 by かぶとむし and filed in 自己破産のおはなし
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人間、誰しも過ちを犯すものです。
だれもがそういうことをしないように生きていきたいと願いますが、必ずしもその願いはかなうとは限りません。
時に、誘惑に負ける事もあれば、自分は一切悪くないのに、とてつもない大きな波に飲まれるかのように、トラブルに巻き込まれる事はあります。
生きていく中で、そういうトラブルを必ずしも除外できるとは限りません。

真面目に生きていても、どこかでつまずく事はあります。
問題は、そういった状況に陥った時、どれだけ建設的な手段でそのトラブルを回避できるか、ではないでしょうか。

人間が生きていく中で、最も大きなトラブル、そして最も多いトラブルは、やはりお金にまつわるものという事になるのでしょう。
お金がすべてという意見には賛同しかねる人も多いでしょうし、実際そういうわけではないと信じたいのですが、お金のトラブルは他とはかなり質が違い、とてもたちが悪いものです。
お金が絡むと人間は変わります。
それくらい、お金というのはとても大きな力を持っているということでしょう。

そのお金に関するトラブルで最も多いのが、借金問題です。
借金してしまい、首が回らない状態になった場合、人は難しい選択を迫られます。
ただ、そこで大きな過ちを起こさないよう、少しでも建設的な考えを持つことが大事です。
例えば、自己破産。
この自己破産とは、社会的に許されている自己防衛手段です。
自己破産を利用する事で、一度の失敗を帳消しにはできないものの、社会復帰のチャンスを与えられるのです。

借金で自己破産した方が、お見合いバスツアー良いお見合いサイトで婚活している事も考えられますよね。
お見合いパーティーの関西で知り合った方が自己破産をした方が参加されていたそうですよ。
婚活がうまく行き、それを知った時に大変な問題になりそうですよね。
女性は、結婚までうまく行くようにとパーティーメイクや服装に時間や手間をかけて婚活に来ているんですから。

自己破産が成り立たない場合・2

Posted 8 月 5th, 2009 by かぶとむし and filed in 自己破産が成立しない場合
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免責不許可となり自己破産ができない場合、借金は当然そのまま残ります。
この時点では、債権者も借金を減らしたり免除したりする事はないでしょう。
それどころか、裁判所がこの借金は正当なものという判断を下したことになるので、積極的に回収しようとする事になります。

この場合、まず免責不許可に対しての不服申し立てを行います。
即時抗告として高等裁判所に申し立てる事ができます。
けれども、ここで裁定が覆る可能性は現実的には低いと言わざるを得ません。

それよりも任意整理という方法が現実的なところです。
破産は成立し、免責が不成立という場合は、この任意整理が最適といえるでしょう。
分かりやすく言えば、払えない事は証明されているのだから、払える範囲で払います、というものです。
債権者と話し合って、借金を減らしてもらうことになります。
債権者としても、いつまでも回収見込みの少ない借金ばかりに手間を取るわけにはいかないので、ほとんどの場合は上手くいきます。

自己破産が成り立たない場合

Posted 7 月 19th, 2009 by かぶとむし and filed in 自己破産が成立しない場合
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自己破産をしようと思っても、自己破産が成り立たないというケースも少なからずあります。
裁判所に返済が不可能である事を認定してもらうことができず、免責申し立てが不許可となり、自己破産ができないという判断が下された場合、どうしたらいいのでしょうか。

まず、免責不許可事由に該当する場合でも、一定の範囲内で認められるケースはあります。
弁護士の方に相談した場合には、ここまでしっかり判断基準が確立している状態になっています。ですから、まず申請が認められるかどうかというのは相談した時点でわかります。
そのため、申請して不許可となるということはめったにありません。
始めから破産認定が難しいとわかっている場合は、弁護士から申し立てをしないように勧められると思います。

ただ、中には弁護士などに相談せずに個人で自己破産の申し立てを行ったり、申し立ての途中でまた借金をするなどの愚かな行為に走る者もいます。
そういう場合は、不許可となる場合もあると思います。

自己破産にかかる費用・2

Posted 7 月 6th, 2009 by かぶとむし and filed in 自己破産にかかる費用
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自己破産にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか?
財産がない状態が一番費用がかからないケースですが、次に、費用がかからないのは、同じ同時廃止事件でも、手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合です。
だいたい、司法書士は15~30万円、弁護士は40~60万円が相場のようです。
ただし一般的には、着手金がこの半分で、成功した場合に残り半分を支払うというようになっています。
司法書士の場合は、一括して支払うというケースも多いようです。
これにさらに相談料がプラスされるので、結構な額になります。
同時廃止事件となる案件の場合は、相談だけして、後は自分で手続きしたほうが良いかもしれません。

その次に、財産のある場合の「管財事件」の手続を自分ひとりで行う場合です。
管財事件の手続きを自分で行うという例はほとんどなく、それでも50万円かかると言われています。
財産を管理処分する管財人を雇う必要があるため、費用が高くなるようです。
少額管財手続の場合には、20万円程度で済むようです。
弁護士を雇う場合は、さらに20~40万円がかかります。
トータルして100万円くらいかかってしまう場合もあるようです。

自己破産にかかる費用

Posted 6 月 15th, 2009 by かぶとむし and filed in 自己破産にかかる費用
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自己破産をする人というのは、基本的にはほとんど一文無しに近い状態というケースが多いはずです。
でなければ、自己破産などめったにするものではありません。しかし、自己破産するのにも費用はかかります。
では、どれくらいの費用が具体的にかかるものなのでしょう。

自己破産と一言で言っても、その内容は人によって違い、具体的にいうと財産を持っているかどうかでまったく別の問題となります。
そして、それに応じてかかる費用も変わってきます。
さらに、弁護士や司法書士の方に依頼すれば、当然その分費用がかかります。
それを踏まえ、自己破産にかかる費用を見ていきましょう。

まず、財産がない状態が一番費用が掛からないケースです。
すなわち同時廃止事件という扱いになり、自分で全ての手続を行う場合です。
この場合、かかる費用は2、3万円になります。
それでも、結構かかるなと感じる人もいるかもしれませんが、国や裁判所に何かを申請するには、それなりにお金がかかります。

自己破産をすべき人や状況

Posted 5 月 10th, 2009 by かぶとむし and filed in 自己破産のメリット、デメリット
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自己破産は、誰でも行うべきものではなく、どちらかというと相当追い込まれた状況でやむなく利用する人が多い制度です。
その人の状況によって、自己破産するのに向いているか向いていないかが決まってくると言えます。

人格や性格の問題ではなく環境、状況といったものによって、自己破産が向いているかどうかというのが決まってきます。
例えば、財産を持っていない人は、失うものはないので自己破産に向いているといえます。
簡単に手続できますし、一番楽な自己破産といえるでしょう。
そのため、財産を持っていない人は自己破産を選択する場合が多いようです。
20万円以上の金銭に換えられないものは手元に残しておけるという点でも、かなり有利といえます。

次に自己破産向きなのは、収入が不安定な人です。
安定した収入があれば、自己破産より特定調停などの方法をとるほうがいいのですが、無職であったり、安定した収入がない人は、そういった方法を選ぶことができません。
収入が不安定な人は、自己破産しか選択の余地がないのです。

そして何より、自己破産には、自己破産後に受ける制限という最大の問題点があります。
破産手続開始決定から免責が決定する数ヶ月の間、資格制限されるために一定の職に就くことができなくなります。
その資格制限の中に入っている場合には、事実上退職する事になるでしょう。
自己破産に向いているのは、そういった職業についていない人の場合と言えます。

自己破産のメリット

Posted 4 月 19th, 2009 by かぶとむし and filed in 自己破産のメリット、デメリット
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社会的にみて、自己破産はかなり無責任な行為とみなされます。
自分で作った借金を、自分で払えないから帳消しにしてくれと頼むわけなので、当然のことでしょう。

もちろん、すべてが自己責任であると言い切ることはできません。
悪徳業者にだまされたなどというケースも多くあります。
ただ、間違いなく自分自身でもかなり惨めな思いをしてしまうでしょう。
それでも、自己破産によって得られるメリットがあるため、そういった制度を利用するです。

当然ですが、自己破産すると借金を払わなくて済むようになる、というメリットがあります。
また、自己破産の場合、所持している財産が債権者に分配されますが、全ての財産を失うことはありません。
99万円までの現金、家財道具に関しては、失うことなく手元に残す事ができるのです。
自由財産と呼ばれるこういった財産は、再出発のための費用に充てることができます。

他にも、自己破産は誰でもできる、というメリットがあります。
無職の人やフリーターでも自己破産はできます。
安定した収入がないと厳しい他の借金整理に比べ、自己破産は誰でも可能です。

また、自己破産のメリットには、支払いの一時停止及び取立ての禁止という点もあるでしょう。
自己破産を申し立てている相手に対して取立てを行う事は、法律で禁止されます。
そのため、厳しい取立てで精神がおかしくなりそうな場合、自己破産をすることによって、
苦しい状況での一時しのぎができるという効果もあります。

自己破産のデメリット

Posted 3 月 30th, 2009 by かぶとむし and filed in 自己破産のメリット、デメリット
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自己破産という制度は、返済が不可能と判断された借金を帳消しにすることです。
自分で作った借金を支払わずにすむわけなので、ある意味とても都合の良い制度と言えます。

しかし、当然ただで借金がなくなるわけではありません。
自己破産を行う事で生じるデメリットもたくさんあるのです。
もしそれがなければ、簡単に借金を踏み倒せることになり、そもそもキャッシングという制度自体が成り立たないでしょう。

まず、財産の処分というデメリットがあります。
これは妥当だと思いますよね。
持っている財産を借金返済に充てるのは当然のことといえます。
ただ、他の借金整理の場合は、例えばマイホームなどは手放さなくていいこともあるので、自己破産独自のデメリットと言えるでしょう。

次に、ブラックリストに載るというデメリットがあります。
このブラックリストに載ってしまうと、向こう5~10年の間ローンを組むことができなくなります。
また、クレジットカードも使えなくなってしまいます。
ローンが組めないので、車などの大きな買い物が難しくなります。
しかし、自己破産した時点でお金はないわけですから、これはそれほどデメリットとはいえないかも知れません。

やはり保証人に迷惑がかかるということが一番のデメリットになるでしょう。
というのも、自己破産で免責を認められると、もしその借金に保証人が付いていた場合は、その保証人に支払い義務が発生するのです。

借金は消えないのです。
自己破産した場合、その債務者に支払う必要がなくなるというだけです。
保証人がいる場合には、保証人に支払いの請求がいくのです。
自己破産の一番きついところは、このことにあります。

自己破産に関するエピソード

Posted 2 月 5th, 2009 by かぶとむし and filed in 自己破産のおはなし
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自己破産が成立すると、借金を支払う義務はその申し立てを行った債務者には無くなります。
ですから、普通ならその時点で借金から解放されるという事になります。
ですが、中にはそれでも取立てがやってきたり、本人に取り立てるのが無理なら親兄弟、親戚の方に取り立てに行ったりすると思っている人が結構いるようです。

けれども、実際そういう事はありません。
もしあったとしても、やめさせることが弁護士を通してできます。
自己破産が成立してからの取立ては、法律で禁止されているのです。
もしそれでも取り立てが続くようなら、その金融業者は法律違反で逮捕されるでしょう。
負い目はあるかもしれませんが、法律が守ってくれます。ですから、卑屈にならずしっかり対処しましょう。

自己破産をしてしまったら会社を解雇されてしまうという話が自己破産に関するエピソードで一番多いものです。
これは、実際にありえる話です。
自己破産をすると、一部の資格がしばらく使えなくなる、地位につけなくなるなどの制限があります。
そのために、仕事ができなくなることがあります。
そういう場合、会社側から一方的な解雇を言い渡される事はありませんが、多くの人は自主的に会社を辞めるように促されます。

もし資格制限に引っかからない場合には、仕事を続ける事は可能でしょう。
債権者が借金や自己破産のことを会社に電話して言っている可能性もありますが、そうでなければ、それらの事実が会社に伝わる事はありません。
ただ、解雇にはならなくても、仕事を続けるのが難しくなる事はあります。

自己破産・よくある疑問2

Posted 2 月 4th, 2009 by かぶとむし and filed in 自己破産のおはなし
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自己破産をするにあたっては、たくさんの疑問点があるかと思います。
その中でも、自己破産による夫婦の関連付けがどうなるのかということを疑問に思う方が多いと思います。
つまり、配偶者の自己破産がどのくらい影響を及ぼすのかということです。
例えば、夫が自己破産した場合、妻の財産は処分されてしまうのかという疑問を持っている方が結構いるようです。

財産には夫婦それぞれに別々の権利があります。妻が結婚前から所持している物や結婚後でも妻が自分名義で購入した物に対しては、財産分与されることはありません。
また、クレジットカードを作る場合も問題なく作れます。

ただし、ちょっと難しいのは、自己破産を理由に離婚するということです。
もちろん、双方の合意があれば問題なく離婚できます。しかし、離婚を拒否された場合、自己破産のような借金が理由の場合では、なかなか離婚を認められないようです。
苦しいときこそ助け合い、支えあうのが夫婦、という事なのでしょうね。